遺言者が亡くなった後、無事に遺言が発見されれば、遺言の執行が問題になります。
遺言執行者が指定されている場合は、指定された人が就任を承諾すれば、そのまま遺言執行者が手続を進めていくことになります。
しかし、遺言執行者が就任を承諾しなかった場合は、遺言執行者の指定がないのと同じことになります。そこで、遺言の執行については、相続人が共同して行うか、家庭裁判所に新たな遺言執行者の選任を申し立て、新たな遺言執行者が遺言の執行を行うかを選択します。
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なお、各相続人の相続分を指定しているような遺言が発見された場合に、相続人全員の合意があるのであれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割協議をして、協議の内容通りに相続手続をすることもできます。
しかし、せっかく遺言がある場合には、その遺言に込められた遺言者の想いを尊重する意味でも、遺言の通りに執行した方がいいという考え方も、しばしば見受けられます。
発見された遺言が、公正証書遺言であれば必要ありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認が必要になりますので、速やかに検認を申し立てた後に執行手続を進めていきましょう。
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