日本における遺言は、すべて民法にその形式が規定されています。
法律上の遺言が効力を持つためには、それらの規定が守られていなければなりません。
まず、大きく2つの種類に分けることができ、具体的には、普通の方式による遺言と特別の方式による遺言です。
このうち、特別の方式による遺言は、文字通り特別な場合にしか当てはまりません。具体的には、以下の4種類となります。
一方、普通の方式による遺言は、ほとんどの方が書くことができる遺言になります。具体的には、以下の3種類です。
費用がかからない、手軽にできる、遺言の内容が他人に漏れない
形式の間違いにより無効となるおそれがある、検認が必要、偽造・変造
形式違反で無効になることがない、検認が不要など執行の手続が簡略化
費用がかかる、証人2人が必要、遺言の内容が他人に漏れる
遺言の存在を明らかにしつつ、内容については秘密にできる
形式の間違いにより無効となるおそれがある、紛失、検認が必要